貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る
労働安全衛生規則等の一部が改正されました
・昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲拡大されます(令和5年10月1日施行)
5㌧以上⇒2㌧以上
・保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されます(令和5年10月1日施行)
5㌧以上⇒2㌧以上(例外あり) 墜落時保護用使用
・テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます(令和6年2月1日施行)
労働安全衛生規則等の一部改正のポイント及び陸災防が行う特別教育の予定について
お知らせ2023.04.25