貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る
 労働安全衛生規則等の一部が改正されました
・昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲拡大されます(令和5年10月1日施行)
  5㌧以上⇒2㌧以上
・保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されます(令和5年10月1日施行)
  5㌧以上⇒2㌧以上(例外あり)   墜落時保護用使用
・テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます(令和6年2月1日施行)